改正農地法が施行され、農地において貸借契約を結ぶ際、地域における賃借料の目安として農業委員会が情報提供することになりました。
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃借料における10a当たりの賃借料水準は以下のとおりとなっております。
田上町賃借料情報
(10a当たり)
農地区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | |
---|---|---|---|---|---|
田 | ほ場整備区域 | 16,500円 | 22,000円 | 10,530円 | 234件 |
ほ場整備区域外 | 15,100円 | 24,000円 |
12,000円 |
558件 | |
(参考)田上町平均 | 15,500円 | ー | ー | 792件 |
※1 データ数:集計に用いた筆数
※2 金額:算出結果を四捨五入し、100円単位とした
※3 ほ場整備区域:平成14年完了の県営ほ場整備事業が行われた田上郷の区域
※4 ほ場整備区域外:ほ場整備事業が行われなかった区域(例 上横場、曽根開田など)
※5 田上町平均(参考):各区分の平均値を加重平均した値
上記の金額は、純粋な土地の値段であり、土地改良区費は含まれておりません。
また、畑の賃借料情報は、データ数が 少ないため表示しません。
標準小作料の廃止について
標準小作料は、農地法の規定に基づき、農地の貸し借りを行う際の小作料の目安となるよう農業委員会が定めていたものですが、平成21年12月15日の農地法改正により、標準小作料制度が廃止となりました。
なお、改正以前の標準小作料は下記のとおりです。
《参考》農地法改正前の標準小作料
(10a当たり)
農地区分 | 金額 | |
---|---|---|
田 | ほ場整備区域 | 18,100円 |
ほ場整備区域外 | 15,000円 |
※ 畑は標準額を定めていない