「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。
この法律により、国や地方公共団体等は障がい者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進するよう努めるとともに、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達目標を定めた方針を策定・公表し、年度終了後には実績を公表することとなりました。
当町においても、次のとおり調達方針を定めるとともに、実績をとりまとめましたので公表します。
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。
この法律により、国や地方公共団体等は障がい者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進するよう努めるとともに、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達目標を定めた方針を策定・公表し、年度終了後には実績を公表することとなりました。
当町においても、次のとおり調達方針を定めるとともに、実績をとりまとめましたので公表します。