手当の概要
精神又は身体に一定の障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります。(受給資格が無くなるわけではありません。)
受給できる方
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父又は母に支給されます。父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当は受けられません。
- 父母(養育者)又は対象児童が、日本国内に住所がないとき
- 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所しているとき
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき
手当額(令和6年4月~)と支給月
障がい児1人につき、
1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に指定口座に振り込みます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人所得制限額 | 扶養義務者等所得制限額 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
限度額に加算されるもの
- 本人(申請者)・・・同一生計配偶者(70歳以上の方)・老人扶養親族があるときは、1人につき10万円、特定扶養親族があるときは、1人につき25万円
- 扶養義務者等・・・老人扶養親族等が老人控除対象者である場合、1人につき6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人控除対象者の場合は、1人を除く。)
所得から控除されるもの
社会保険料相当額(一律8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、
配偶者特別控除・医療費控除など