更生医療の給付は、身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人が障がいの部位を手術したり治療した場合に、その医療費の自己負担分について助成するものです。
この制度は、指定された医療機関でしか利用することができませんのでご注意ください。また、この制度を受けるにあたっては、その身体障がい者の世帯の所得税額などに応じて費用負担がありますのでご了承ください。
対象となる主な医療には、人工透析療法や口がい裂、人工関節に対する手術などがあります。なお、18歳未満で身体に障がいのある人または障がいを残すと認められる人には、同様の制度として「育成医療」があります。