精神障がいの治療のために入院している人の保護義務者に対して、医療費の一部を助成しています。
対象者
町内に住所を有する精神障がいにより入院療養されている方(入院のため一時住所を医療機関の所在地に移した者を含む。)の保護義務者の方で、別表に該当する方です。
助成額
医療機関で支払った金額から、高額療養費などを差し引いた自己負担額の一部を助成します。
手続
助成を受けるには、医師の診断書、保険証、印鑑および助成金の振込先金融機関の口座番号等が分かる書類が必要となります。
詳しくは保健福祉課保健係までお問い合わせください。
助成期間
助成の対象となるのは申請を受理した翌日から退院日までです。
診療を受けた月の末日から3ヶ月以上経過すると助成の対象となりませんのでご注意ください。
別表
区分 | 助成率 |
---|---|
市町村民税非課税世帯 | 10/10 |
市町村民税のうち均等割のみの世帯 | 4/6 |
市町村民税のうち所得割課税世帯 | 3/6 |
所得税額の総額が50,000円以下の世帯 | 2/6 |
所得税額の総額が50,000円を超え100,000円以下の世帯 | 1/6 |