手当の概要
- 在宅重度障がい児童のための手当です。原則として医師の診断書が必要です。
- 所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります。
(受給資格が無くなるわけではありません。)
受給できる方
- 20歳未満で、著しい重度心身障がいのため、日常生活において常時介護が必要な方
(20歳以上の方は、関連記事から特別障がい者手当ページをご確認ください。)
申請に必要なもの
下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は保健福祉課でお渡しします。
- 障がい児福祉手当認定請求書
- 認定診断書(障がい部位により様式が異なります。)
- 所得状況届
- 所得(課税)証明書
- 戸籍謄本(抄本)及び住民票(謄本)
- 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)
- 口座振込申請書(ご本人名義の口座)
- 印鑑
手当額
月額14,280円
※認定後、申請の翌月分から受給できます。
申請から受給まで
- 診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。(認定にあたり、医師による診断書の審査を行います。)
- 申請書提出から認定まで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。
- 認定後は5月、8月、11月、2月の各月に前月分まで(3ヶ月分)を指定口座へ振り込みます。
受給後の諸届(届出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)
- 現況届…毎年8月現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
- 資格喪失届…施設入所、障がいを事由とする年金の受給、受給者が亡くなった場合。
- 変更届…振込口座、氏名、転居など。
所得限度額表
前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。(年金も所得に含まれますので、届出の際には前年の年金受給額がわかる書類を準備してください。)
所得限度額表
(単位:円)
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5人 | 5,504,000 | 7,388,000 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人…老人控除対象者がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合1人につき25万円
- 扶養義務者等…老人控除対象者がある場合、1人につき6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く。)
所得から控除されるもの
社会保険控除(扶養義務者においては8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、配偶者特別控除、医療費控除など