(本人運転)手足やからだの機能に重度の障がいがある人が、本人が所有して運転する自動車を就労などのため改造する必要がある場合には、その改造費用の一部が助成されます。 ただし、所得に制限があります。また、助成額は10万円以内です。 (介護者運転)車いすを常時利用する重度の障がい者を乗せるために自動車を改造する場合、または、同じ目的で改造済み「福祉車両」を購入する場合には、その改造(購入)費用の一部が助成されます。ただし、所得に制限があります。 いずれの場合も、改造(購入)後の申請はできません。