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重度心身障がい者の医療費助成

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助成の概要

心身に重度の障がいを持つ方が、病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。所得制限限度額表以上の所得がある場合は、助成停止になる場合があります。(受給資格が無くなるわけではありません。)

受給できる方

  1. 療育手帳(A)の交付を受けている人 
  2. 身体障がい者手帳(1級~3級)の交付を受けている人
  3. 精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
  4. 1、2、3と同程度以上で障がいを有し、知事の承認を受け、町長が認定した人

申請に必要なもの

下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は保健福祉課でお渡しします。

  1. 重度心身障がい者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書
  2. 重度心身障がい者医療費現況届(所得状況調査)
  3. 同意書(課税状況調査)
  4. 所得(課税)証明書…同意書の提出により省略できる場合もあります。
  5. 戸籍謄本(抄本)、住民票の写し、納税証明書…同意書の提出により省略
  6. 委任状(高額療養費の受領)
  7. 身体障がい者手帳または療育手帳
  8. 加入医療保険証
  9. 食事療養標準負担額減額認定証
  10. 印鑑

助成額

医療費助成額

保険給付の対象となった医療費の自己負担額から他法負担額及び一部負担金を控除した額

助成額=保険給付対象医療費の自己負担額-他法負担額(育成医療・更生医療等)-一部負担金 ※1※2

※1 外来1日530円、入院1日1,200円
※2 外来は月4回まで

入院時食事療養費標準負担額助成額

減額された標準負担額から他法負担額を控除した額

助成額=減額された標準負担額-他法負担額(育成医療・更生医療等)

訪問看護療養費助成額

助成額=訪問看護基本利用料-一部負担金(1日250円

所得制限限度額表

前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(9月から翌年8月まで)の助成が停止になります。

(単位:円)

 
扶養親族等の数 受給資格者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000
5人 5,504,000 7,388,000

限度額に加算されるもの

  • 受給資格者…老人控除対象者がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合1人につき25万円
  • 扶養義務者等…扶養親族等が2人以上のときで、扶養義務者等が老人控除対象者である場合、1人につき6万円

所得から控除されるもの

社会保険控除(扶養義務者においては8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、配偶者特別控除・医療費控除など

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