障がい者手帳の交付
身体に障がいのある人は、身体障がい者手帳の交付を受けることができます。
手帳の交付が受けられる人は、目、耳、肢体(手足など)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸や、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、免疫機能などに障がいを持つと認められる人です。
この手帳を持っていると、障がいの内容によって、障がいを軽減するための自立支援医療(更生医療)を受けたり、補装具や日常生活用具の給付、あるいは税金や放送受信料の減免、公共料金や旅客運賃の割引、医療費の助成といった援助を受けることができます。
手続きの際にお持ちいただくもの
- 指定医師の診断書(指定医師については保健福祉課にお問い合わせください。)
- 顔写真(1枚、タテ4cm×ヨコ3cm脱帽して上半身を撮影)1年以内に撮ったもの
- 印鑑
※再交付の場合は、現在お持ちの手帳もお持ち下さい。
療育手帳の交付
療育手帳は、知的障がいのある人が各種の福祉サービスを受けるために、利用する手帳です。
この手帳を持っていると、その障害の程度によって、医療費の助成や旅客運賃の割引や税金の軽減、放送受信料の免除などの援助を受けることができます。
手続きの際にお持ちいただくもの
- 顔写真(1枚、タテ4cm×ヨコ3cm脱帽して上半身を撮影)1年以内に撮ったもの
- 印鑑
※再交付の場合は、現在お持ちの手帳もお持ち下さい。
申請された後、手帳交付のために判定を受けていただくことになります。