事故が発生した場合、施設・事業所は速やかに保健福祉課福祉係へ報告してください
事故の報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は以下の事項が義務付けられており、事故の再発防止と適切な対応が介護保険事業者に求められています。
- サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
- 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
報告対象事故
下記1及び2に該当する事故が発生した場合、報告してください。
「事故」とは、施設等におけるサービスを提供する全過程において発生したものであり、事業者の過誤、過失の有無を問わないものとします。
また、施設・事業所内で起きた事故等が原因の場合のみ適用し、帰宅後の事故等は除きます。ただし、施設等に関連したものと思われる場合は、報告の対象とします。
- 利用者等が負傷・死亡した場合
- 施設・事業所職員及び第三者の負傷・死亡についても対象とすること
- 報告を要する負傷の目安:医療機関への受診を要した場合
- 誤薬、盗難、傷害事件、行方不明、個人情報紛失等利用者に影響があると考えられる場合
- 報告を要する目安:入所者の家族に説明を要するような事案である場合
報告期限
事故が発生した場合、速やかにご報告ください。特に次の場合には様式での報告を行う前に、速報として電話でご一報ください。
- 警察等外部機関が関与したもの(不自然死、自殺、行方不明等)
- 報道機関に情報が伝わる可能性がある、又は既に伝わっているもの
- 事故原因や施設等の対応等に疑義があり、トラブルに発展する可能性があるもの等
改善計画の報告
施設・事業所は、上記の事故報告を行った後、管理運営面やサービスの提供方法の改善策を十分に検討し、改善計画の報告が必要と施設等が自ら判断したものについて、後日、改善計画の報告を提出してください。
詳細及び関係様式
詳細及び様式は新潟県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。