高齢期や病後の生活では、部屋と廊下の段差につまずいたり、手すりがなくて困ったり、トイレまでの移動がなかなか難しいなど、これまでは気にならなかった自宅の構造が支障になって暮らしにくくなることがあります。
そこで、住み慣れたご自宅での暮らしを続けるため、介護保険制度では転倒防止などの住宅改修やトレイの不安を解消するための福祉用具等を購入する際に購入費用の一部を支給しています。
支給方法には、「償還払い(しょうかんばらい)」と「受領委任払い(じゅりょういにんばらい)」の2通りの方法があります。
「償還払い」は、利用者がいったん全額(10割)を払う仕組みです。支給申請後に、本人の負担割合に応じて7割~9割分を町から本人へ償還します。
「受領委任払い」は、利用者が負担割合に応じて1割~3割分を支払います。支給申請後に残りの7割~9割分を町から業者へ支給します。
住宅改修、福祉用具購入をご検討されている方は、ぜひ担当のケアマネジャーに相談してください。
★介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給 申請について
【事前申請】
(1)申請書 (DOCX 26.5KB)
(2)住宅改修外必要な理由書
(3)改修前確認書類(写真・図面)
(4)見積書
(5)承諾書(被保険者所有ではない場合 (DOCX 14.2KB)
(6)委任状(被保険者と振込先名義が異なる場合:受領委任払いは必須) (PDF 84.8KB)
【事後申請】
(1)領収書
(2)改修後確認物(写真)
(3)工事内訳書
*事前申請書類も添付してください。
★介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具支給 申請について
(1)申請書 (DOCX 27.8KB)
(2)領収書の写し
(3)福祉用具のカタログ等写し
(4)委任状(被保険者と振込先名義が異なる場合:受領委任払いは必須) (PDF 85KB)
住宅改修及び福祉用具 事業者様へ
「受領委任払い」を利用予定の住宅改修や福祉用具の事業者様は、事前に登録作業が必要になります。
(1)と(2)の書類を役場保健福祉課へ提出してください。
- 介護保険福祉用具支給 受領委任払い登録について
(1)介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号) (PDF 59.5KB)
(2)介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度に係る取扱確約書(様式第2号) (PDF 121KB)
*上記内容に変更・廃止等があった場合の変更申請について - 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給 受領委任払い登録について
(1)介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号) (PDF 58.9KB)
(2)介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い制度に係る取扱確約書(様式第2号) (PDF 120KB)
*上記内容に変更・廃止等があった場合の変更申請について