低所得で生計が困難な方について社会福祉法人等の協力で利用者負担を軽減する制度です
社会福祉法人等が実施している下記の介護保険サービスについて、低所得で生計が困難な方及び生活保護受給者の介護サービスの利用者負担、食費、居住費(滞在費)を軽減する制度です。
軽減の対象となるサービス
次のサービスの利用者負担、食費、居住費(滞在費)が軽減されます。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防を含む)※
- 定期巡回・随時訪問対応型訪問看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
※短期入所生活介護(介護予防を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る食費及び居住費(滞在費)については、負担限度額認定証による軽減が行われている場合に限ります。
対象者の要件
軽減を受けられるのは、世帯全員が市町村民税非課税で、かつ次の1から5のすべてに該当する方です。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(非課税年金や仕送り等すべての収入を含みます。)
- 預貯金や有価証券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養(市町村民税の扶養控除・健康保険の扶養)されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減の割合
利用者負担、食費、居住費(滞在費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
※生活保護受給者は個室の居住費のみが対象となり10分の10軽減します。
申請に必要なもの
申請には次のものが必要です。
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (DOCX 19.3KB) / 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(記載例) (PDF 136KB)
- 収入等申告書 (DOCX 23.5KB) / 収入等申告書(記載例) (PDF 159KB)
- 印鑑
- 本人及び同居家族全員の前年(申請月が1月から7月末までの場合は前々年)の収入がわかるもの
※給与・年金の源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書の控え、保険金の支払通知書等 - 本人及び同居家族全員の預金通帳(普通・定期)
※前年(申請月が1月から7月末までの場合は前々年)1月1日から現在まで記帳されている通帳が必要です。 - 本人及び同居家族が有価証券(株式や国債等)をお持ちの方は、証券会社や銀行の口座残高のわかるもの
- 土地・建物・その他資産の評価額等がわかるもの
※土地・建物の評価額は固定資産税課税明細書に記載されています。固定資産税課税明細書は4月に送付された納税通知書に同封されています。 - 本人及び同居家族全員の医療保険証
※後期高齢者医療制度の方は必要ありません。
有効期間
有効期間は、申請した月の初日から7月31日までです。引き続き減額を受けるためには、毎年更新申請が必要です。
また、認定を受けた後、世帯状況・所得及び資産状況の変化により、対象者の要件に該当しなくなった場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を返却していただく必要があります。