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食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度

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施設入所時の食費・居住費(滞在費)の負担を軽減します

介護保険施設や短期入所を利用すると、介護サービス費用の自己負担(1割又は2割)のほかに、食費・居住費(滞在費)などを負担することになります。この食費・居住費(滞在費)については、ご本人による負担が原則ですが、下記の要件に該当する方については、負担軽減を行っております。

軽減の対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護(介護予防を含む)
  • 短期入所療養介護(介護予防を含む)

対象者の要件

軽減を受けられるのは、次の1から3のすべてに該当する方です。

  1. 世帯全員が市町村民税非課税
  2. 世帯を別にしている配偶者(内縁関係を含む)がいる方は、配偶者が市町村民税非課税
  3. 以下の預貯金要件を満たしている方。
 
利用負担段階 対象者 預貯金等の資産
第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者 単身で1,000万円以下、配偶者がいる方は夫婦で2,000万円以下
第2段階 年金収入等(※)が80万円以下 単身で650万円以下、配偶者がいる方は夫婦で1,650万円以下
第3段階(1) 年金収入等が80万円超120万円以下 単身で550万円以下、配偶者がいる方は夫婦で1,550万円以下
第3段階(2) 年金収入等が120万円超(第3段階(2)) 単身で500万円以下、配偶者がいる方は夫婦で1,500万円以下
第4段階 上記以外の方(軽減の対象ではありません)  

※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます)その他の合計所得金額

※合計所得金額については、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除と公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

                 ご不明な点についてはお問い合わせください。

負担限度額(一日当たり)

この軽減制度の対象となる方は所得等に応じて第1段階から第3段階に区分され、次の表の負担限度額(1日当たり)が適用されます。市町村民税課税世帯等で軽減の対象とならない方は第4段階となります。

 
負担段階

食費

施設

入所者

 

食費

ショート

ステイ

利用者

居住費(滞在費)
多床室 従来型個室 ユニット
型個室的
多床室
ユニット
型個室
特養等 老健等 特養等 老健等
第1段階 300円 300円 0円 0円 380円 550円 550円 880円
第2段階 390円 600円 430円 430円 480円 550円 550円 880円
第3段階(1) 650円 1,000円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第3段階(2) 1,360円 1,300円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第4段階 1,445円 1,445円 915円 437円 1,231円 1,728円 1,728円 2,066円

※特養等は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合です。

※老健等は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合です。

※第4段階の金額は参考金額(標準的な利用料)です。

申請に必要なもの

申請には次のものが必要です。

  1. sin負担限度額認定申請書 (DOCX 28.5KB) /sin負担限度額認定申請書(記載例) (PDF 257KB)

  2. sin同意書 (DOCX 14.5KB) /sin同意書(記載例) (PDF 91.5KB)

 

※預貯金等の資産を確認できる書類(本人と配偶者の分が必要です)

預貯金等の資産とは以下の表のとおりです。

 
預貯金等の資産に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(申請日より2か月以内に記帳されたもの)
有価証券(株式、国債、地方債、社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告で申請書にご記入ください
負債(借入金・住宅
ローンなど)
借用証書(預貯金等の額から負債分を差し引くために確認します)

※「金融機関名・口座番号・口座名義人等が記載してある部分」と「最終の残高のわかる部分」の写しをご用意ください。

有効期間

有効期間は、申請した月の初日から7月31日までです。引き続き減額を受けるためには、毎年更新申請が必要です。

また、認定を受けた後、世帯状況・所得及び資産状況の変化により、対象者の要件に該当しなくなった場合には、負担限度額認定証を返却していただく必要があります。

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