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高額介護(予防)サービス費

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介護サービスの1割(一定以上所得者は2割)負担の合計額が上限額を超えた場合、その超えた分を支給します

1か月に利用した介護保険サービスの1割(一定以上所得者は2割)負担の合計額が、下表の上限額を超えたときは、申請によりその超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。

対象となるのは、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの利用にかかる1割(一定以上所得者は2割)の自己負担額です。特定福祉用具購入・住宅改修費の自己負担、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)・その他の日常生活費は対象外です。

自己負担上限額

 
所得区分 対象者 個人の負担上限額 世帯の負担上限額
第4段階 市町村民税課税者がいる世帯 課税所得690万円以上 140,100円 140,100円
課税所得380万円以上〜690万円未満 93,000円 93,000円
課税所得380万円未満 44,400円 44,400円
第3段階 (1)世帯全員が市町村民税非課税の方
(2)世帯の負担上限額を24,600円に減額することで生活保護の被保護者とならない方(境界層該当者)
24,600円 24,600円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で「前年の課税年金収入額+合計所得金額※」が82万6,500円以下である方 15,000円 24,600円
第1段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 15,000円 24,600円
(1)生活保護を受けている方
(2)世帯の負担上限額を15,000円に減額することで生活保護の被保護者とならない方(境界層該当者)
15,000円 15,000円
((2)のみ)

※ 平成30年8月から合計所得金額については、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除と公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

高額介護(予防)サービス費の支給申請について

高額介護(予防)サービス費の支給を受けるためには申請が必要です。高額介護(予防)サービス費に該当する方には田上町から申請書をお送りしますので、口座番号等をご記入のう上ご提出ください。原則申請は初回のみで、2回目以降は申請が不要になります。

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