介護サービスの1割(一定以上所得者は2割)負担の合計額が上限額を超えた場合、その超えた分を支給します
1か月に利用した介護保険サービスの1割(一定以上所得者は2割)負担の合計額が、下表の上限額を超えたときは、申請によりその超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。
対象となるのは、在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの利用にかかる1割(一定以上所得者は2割)の自己負担額です。特定福祉用具購入・住宅改修費の自己負担、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)・その他の日常生活費は対象外です。
自己負担上限額
所得区分 | 対象者 | 個人の負担上限額 | 世帯の負担上限額 |
---|---|---|---|
第5段階 | 同一世帯に課税所得が145万円以上である65歳以上の方がいる方※2 | 44,400円 | 44,400円 |
第4段階 | 世帯のどなたかが市町村民税を課税されている方のうち第5段階でない方※1 | 44,400円 | 44,400円 |
第3段階 | (1)世帯全員が市町村民税非課税の方 (2)世帯の負担上限額を24,600円に減額することで生活保護の被保護者とならない方(境界層該当者) |
24,600円 | 24,600円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で「前年の課税年金収入額+合計所得金額※3」が80万円以下である方 | 15,000円 | 24,600円 |
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | 15,000円 | 24,600円 |
(1)生活保護を受けている方 (2)世帯の負担上限額を15,000円に減額することで生活保護の被保護者とならない方(境界層該当者) |
15,000円 | 15,000円 ((2)のみ) |
※1 同じ世帯の全ての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯は、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計額に対して、446,400円(37,200円×12か月)の年間上限が設けられます(3年間の時限措置)。
※2 同じ世帯内の65歳以上の方の収入の合計が520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の場合で、利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯については、別途申請をすることで上記※1の対象となります。
※3 平成30年8月から合計所得金額については、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除と公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。
高額介護(予防)サービス費の支給申請について
高額介護(予防)サービス費の支給を受けるためには申請が必要です。高額介護(予防)サービス費に該当する方には田上町から申請書をお送りしますので、口座番号等をご記入のう上ご提出ください。原則申請は初回のみで、2回目以降は申請が不要になります。