市町村民税を課税されている方であっても、要件に該当する方については特例的に食費・居住費の負担を軽減します
世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいる方は利用者負担段階が第4段階となり、食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度の要件に該当しません。しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された他の世帯員が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階として認定します。
軽減の対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象者の要件
この特例減額措置の対象となる方は、次の1から6のすべてに該当する方です。
- その属する世帯の構成員の数が2人以上
※施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなします。2から5において同じです。 - 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
※短期入所(ショートステイ)については適用されません。 - 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)」を合計した額から、「介護サービス費用の利用者負担+食費+居住費の年額見込み」を控除した額が80万円以下
※合計所得金額については、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、特別控除後の金額です。
※高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。 - 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金及び有価証券等の合計額が450万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと
軽減の方法
上記の要件3に該当しなくなるまで、食費・居住費の片方又は両方について、利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
申請に必要なもの
申請には次のものが必要です。
- 特例減額措置申請書 (DOCX 19.5KB)
- 同意書 (DOCX 16.1KB)
- 資産等申告書 (DOCX 22.5KB)
- 全ての世帯員及び配偶者の印鑑
- 所している施設の施設利用料、食費及び居住費いついて記載されている契約書の写し
- 全ての世帯員及び配偶者の前年(申請月が1月から7月末までの場合は前々年)の収入等のわかるもの
※給与・年金の源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書の控え等 - 全ての世帯員及び配偶者の預貯金や有価証券等の資産を確認できる書類
有効期間
有効期間は、申請した月の初日から7月31日までです。引き続き減額を受けるためには、毎年更新申請が必要です。
また、認定を受けた後、世帯状況・所得及び資産状況の変化により、対象者の要件に該当しなくなった場合や施設を退所した場合には、負担限度額認定証を返却していただく必要があります。