田上町不育症治療費助成事業
田上町では、不育症の悩みを抱えているご夫婦が、少しでも早く医療機関に相談し、適切な治療に結びつくことができるよう、治療にかかる費用の一部を助成します。
申請には領収書・診療明細書が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
助成開始時期
令和3年4月1日より開始
令和6年4月1日より制度が改正されました。
助成対象者
- 不育症治療の治療期間および申請日において婚姻している者(事実婚を含む)で、田上町に住所を有している人、もしくは、夫婦いずれか一方が田上町に住所を有する人。
- 町税等の未納がないこと
※年齢の制限はありません。
対象となる治療
国民健康保険法、健康保険法など医療保険各法に規定する保険給付の対象となる次の治療等
- 不育症の診断されたものに対して医療機関が行う治療・検査
- 医療機関から処方された院外調剤
※母子保健手帳交付日以降の保険診療の自己負担額は対象外です。
※入院時の差額ベッド代、病衣使用代、食事料、文書料、消費税は対象外です。
※国または他の地方公共団体において助成対象となった不育治療等にかかる費用は対象外です。
治療期間
不育症と診断をするための検査または治療を開始した日から当該不育症治療に係る最初の妊娠による出産、流産または死産した日、または医師の判断により治療が終了した日までの期間。
助成額および助成限度額
1回の治療期間につき、対象となる治療に係る費用の自己負担の2分の1を助成額とし、5万円を上限とします。
助成回数
1年度につき1回の申請まで。
申請期限
治療期間が終了した日の翌日から6か月以内
対象医療機関
新潟県内の医療機関