助成の概要
母子家庭や父子家庭、両親のいない家庭などで児童を養育している場合には、児童と養育者に対して医療費の一部が助成されます。(児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または、20歳未満で一定の障がいにある者。)ただし、所得制限があります。
受給できる方
ひとり親家庭の父か母または、両親のいない児童を養育している方で次の児童を扶養している方及びその児童
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、一定の障がいがある児童は20歳未満)
- 父または母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他(上記の児童に該当するかどうかが明らかでない児童)
ただし、上記に該当しても次の方は対象になりません。
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 重度心身障がい者医療費助成制度(県障)の対象となる方
- 里親に委託されている方
申請に必要なもの
- 申請者と児童の加入医療保険の資格情報がわかる書類(保険証、資格確認書など)
- 申請者と児童の全部事項証明または戸籍謄本
- 印鑑
- その他事由により必要となる書類、証明書(お問い合わせください)
※ 児童扶養手当を同時に申請される場合は、上記書類の一部を省略することができます。
一部負担金(窓口でお支払していただく金額)
入院:無料 ※18歳を迎えた以後最初の3月31までのお子さんのみ
(ただし、医療機関窓口では一度1日あたり1,200円の一部負担金をお支払いいただきます。後ほど、手続きをしていただくことにより一部負担金分を助成いたします。詳細は、下記をご覧ください。)
通院:1日 530円(医療機関ごとに月4回まで)
入院: 1日 1,200円
令和5年4月1日から入院時の一部負担金の無料化を実施いたします
ひとり親家庭等医療費助成を受けているお子さん(18歳を迎えた日以後最初の3月31日まで)は、入院時に1日当たり1,200円の一部負担金を実質無料といたします。
※父、母及び養育者は対象ではありません。
ただし、医療機関窓口では、これまで通り入院1日当たり1,200円の一部負担金をお支払いいただきます。
後日、役場保健福祉課で手続きすることにより、医療機関窓口でご負担いただきました一部負担金分を助成いたします。
手続き方法
必要な書類
ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号) (PDF 196KB)
- 医療機関で発行された領収書(写し)
- 加入医療保険の資格情報がわかる書類(写し)
- 振込先の通帳(写し)
(注意)ひとり親家庭等医療費助成受給者(18歳以下は保護者)と同じ名義の通帳でお願いします。
申請手続き
- ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)の「以下は医療機関等に記入してもらうこと」より上の欄をご記入ください。
- 保健福祉課窓口に必要な書類をお出しください。
- 後日、指定された口座に振り込みます。
〔注意〕入院時の一部負担金も含め、償還払(一時立て替え分の返還)の時効は2年です。
申請を忘れる前に、手続きはお早目にお願いいたします。
所得制限について
申請者、その配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の前年の所得(1月~8月に申請した場合は前々年所得)が次の表の額以上であるときは、助成を受けることができません。また、申請者がこの父または母より養育費を受け取っている場合は、その8割を本人の所得に含めます。
扶養義務者の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
限度額に加算されるもの
- 本人(申請者)・・・同一生計配偶者(70歳以上の方)・老人扶養親族がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満の方)がある場合、1人につき15万円
- 扶養義務者等・・・扶養親族等が老人扶養親族である場合、1人につき6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人控除対象者の場合、1人を除く。)
所得から控除されるもの
社会保険料相当額(一律8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、医療費控除など