児童扶養手当
手当の概要
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。所得制限限度額表以上の所得がある場合は、手当が減額・停止になる場合があります。(受給資格が無くなるわけではありません。)
受給できる方
次のいずれかに該当する児童を、父又は母が監護し、父子家庭においては児童と生計を同じくしている場合に支給されます。(父又は母が監護できないときは、父又は母に代わりその児童を養育している人(養育者)に支給されます。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいを有する児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他(上記の児童に該当するかどうか明らかでない児童)
ただし、上記に該当しても次の方は対象になりません。
- 申請者又は対象児童が、日本国内に住所がないとき
- 申請者が婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合を含む。)
- 対象児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されているとき
- 対象児童が、父又は母の配偶者と生計を同じくしているとき(上記3の場合を除く。)
手当額(令和7年4月~)と支給月
支給額
子どもが1人の場合
全部支給 月額 46,690円
一部支給 月額 11,010円~46,680円(所得に応じて決定されます。)
子どもが2人目の加算額
全部支給 11,030円
一部支給 5,520円~11,020円(所得に応じて決定されます。)
※原則として、受給から5年など、一定期間が経過した場合、その翌月から手当額が1/2になります。
(ただし、現況届の際に所定の手続きをすることにより減額されません。)
支給月
5月(3月から4月分)、7月(5月から6月分)、9月(7月から8月分)、
11月(9月から10月分)、1月(11月から12月分)、3月(1月から2月分)に指定口座へ振り込みます。
※認定された場合、申請月の翌月からが支給対象となります。
所得制限
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 |
|
全部支給の所得制限額 | 一部支給の所得制限額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円づつ加算 | 以下380,000円づつ加算 | 以下380,000円づつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 本人(請求者)・・・同一整形配偶者(70歳以上の方)・老人扶養親族があるときは、1人につき10万円、特定扶養親族・控除対象扶養親族(19歳未満の方)があるときは、1人につき15万円
- 扶養義務者等・・・老人扶養親族等があるときは、1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人控除対象者の場合は、1人を除く。)
所得から控除されるもの
社会保険料相当額(一律8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、配偶者特別控除、医療費控除など
請求者が、父又は母以外の場合は、寡婦(父)控除