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就学援助制度について

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要保護・準要保護児童生徒就学援助制度

制度の趣旨

経済的な理由等によって、義務教育の就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して給食費、学用品費、修学旅行費の一部について援助を行うものです。

なお、援助費は目的外の使用に充てることはできません。
給食費は現在全額補助となっております。認定後に滞納が認められた場合、補助金受取口座を学校長口座へ変更します。

申請手続き

提出書類

各書類は学校、田上町教育委員会に用意してあります。必要な方はお申し出ください。

  1. 「就学援助費申請書(兼同意書)」
    申請する児童生徒1人につき1枚必要です。同居家族全員を記入してください。なお、この申請書は所得状況を調査させていただくための同意書を兼ねています。所得の申告をしていない方は、所得状況の確認ができませんので所得の申告が必要です。※申請しようとする年の1月2日以降に転入された方、町外から区域外就学している方については、同居家族全員の収入状況が確認できる1月2日時点の住所地から発行される所得課税証明書等を添付してください。
  2. 児童扶養手当受給者は『証書』のコピー(児童扶養手当を受給している方のみ)
    ​​​​​​​受給者名、受給額がわかる状態でコピーをとって下さい

書類の提出先

現在通学している学校

その他

  • 申請理由、認定要件との整合性、所得・生活の状況等を調査し、学校、関係機関等の意見を参考にしながら教育委員会で総合的に判断し、認定・否認定を決定します。いずれの場合も、審査後に結果を通知します。
  • 以前認定されていても、本年度も認定されるとは限りません。
  • 年度途中で認定を受けた場合は、月割り計算でのお支払いとなります。

認定要件

  • 生活保護の停止又は廃止を受けた
  • 町民税が非課税である
  • 町民税が減免された
  • 個人事業税が減免された
  • 固定資産税が減免された
  • 国民年金の掛金が減免された
  • 国民健康保険税が減免された(又は徴収の猶予を受けた)
  • 児童扶養手当の支給を受けている
  • 生活福祉資金の貸付を受けている
  • その他特別な事情により著しく生活が困窮している

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