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学区外・区域外就学の許可基準

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区域外就学・学区外就学について

住所地により定められた学校以外の学校へ通う場合は、下記の許可基準を満たす方のみ許可しています。
手続き書類については、田上町教育委員会に用意してありますのでお申し出ください。

1 学区外就学の許可基準

やむを得ない事情で、田上町内の方が指定された町立小学校以外の町立小学校に通学させたい場合

 
事由 許可基準 確認資料及び取扱
障害や疾病等の理由 (1)障害のある児童が、就学すべき指定校に該当する特別支援学級がない場合
(2)障害や疾患、長期通院等の理由で、指定校への就学が困難な場合
  • 就学指導委員会の意見
  • 医師の診断書の写し
  • 許可期間は事由が解消するまでの期間
住居に関する理由 (1)住宅の購入等により町内での転居が確定されている場合で、入学時から転居予定地の指定校に就学を希望する場合
(2)増改築等で、一時的に別学区へ転居する場合
(3)世帯転居することにより指定校が変更になる時、引き続き転居前の学校に進級、卒業まで就学を希望する場合
  • 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書等書類)
  • 保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
家庭に関する理由 (1)保護者の勤務等により、児童が帰宅後も保護者が不在であるため、保護者の勤務先近くの町内学校に就学を希望する場合
(2)児童を祖父母等が預かるため、預かり先近くの町内学校に就学を希望する場合
(3)兄弟姉妹が指定校を変更許可されている場合
  • 勤務先証明書
  • 預かり証明書
  • 保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
教育的理由 (1)いじめ・不登校その他特別な事情により、現学校における十分な指導にもかかわらず、町内学校での教育的配慮を必要とする場合 保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
その他 (1)その他特別な事情があり、学区外就学が適当と教育委員会が認める場合
  • 教育委員会が必要とする書類
  • 許可期間は適当と思われる期間

2 区域外就学の許可基準

1 やむを得ない事情で、田上町外の方が田上町立学校に就学させたい場合

 
事由 許可基準 確認資料及び取扱
障害や疾病等の理由 (1)障害のある児童生徒が、就学すべき町外の学校に該当する特別支援学級がなく、かつ隣接地域で、通学上の安全に支障がない場合
  • 就学指導委員会の意見
  • 医師の診断書の写し
  • 許可期間は事由が解消するまでの期間
住居に関する理由 (1)住宅の購入等により町内転入が確定されている場合で、入学時から転入予定地の町内学校に就学を希望する場合
(2)町外に世帯転出する時、引き続き町内の現就学校に進級、卒業まで就学を希望する場合
  • 転入が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書等書類)
  • 保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
家庭に関する理由 (1)町外に居住する保護者の勤務等の都合により、児童生徒が帰宅後も保護者が不在であるため、保護者の勤務先近くの町内学校に就学を希望する場合
(2)町外に居住する保護者の児童生徒を、祖父母等が預かるため、預かり先近くの町内学校に就学を希望する場合
  • 勤務先証明書
  • 預かり証明書
  • 保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
教育的理由 (1)いじめ・不登校その他特別な事情により、町外の現就学校における十分な指導にもかかわらず、町内学校での教育的配慮を必要とする場合
(2)生徒就学指定の中学校に部活動がない場合で、小学校から取り組んできた社会体育活動等で継続してきた実績があり、かつ隣接地域で、通学上の安全に支障がない場合
  • 保護者、児童の意向を確認し、年度途中は年度末まで、その後、毎年度毎に更新する
  • 関係学校長の所見、意見
その他 (1)その他特別な事情があり、区域外就学が適当と教育委員会が認める場合
  • 教育委員会が必要とする書類
  • 許可期間は適当と思われる期間



2 やむをえない事情で、田上町に住所のあるお子さんが田上町立学校以外に就学したい場合

通いたい学校を所管する市町村教育委員会で手続きが必要です。
田上町教育委員会では特に手続きの必要はありません。

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