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町税を滞納すると

HOME目的から探す税金町税を滞納すると

 納期限までに町税を納めていただけない場合、自主的な納付を促すべく納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状の発送から10日を経過してもなお納付やご相談のない場合は、地方税法等の規定により滞納処分を行うこととなります。なお、納期限を過ぎてから納めていただく場合、完納までの日数に応じて延滞金を徴収することがあります。

督促状と督促手数料

 納期限を経過しても町税を納めていただいていない方に対し、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状発送後に納付していただく場合、督促手数料として100円を加算して納付していただくこととなります。

延滞金

 納期限を過ぎてから納めていただく場合、納期限の翌日から納付された日までの日数に応じて、税額に条例で定める割合を乗じて計算した延滞金を徴収します。条例で定める割合は次の表のとおりです。

 
納付した日までの期間 条例で定める割合
本則 特例
(令和3年1月1日~12月31日まで)
納期限の翌日から1ヶ月間 年7.3% 年2.6%
(延滞金特例基準割合+1%)
それ以降 年14.6% 年8.9%
(延滞金特例基準割合+7.3%)

 ※租税特別措置法の規定に基づき、特例の割合を用いて計算します。ただし、特例の割合が本則を超過する場合は、本則の割合が適用されます。

滞納処分について

 督促状の送達から10日を経過しても納付がない場合、調査のうえ判明した財産の差押及び差押財産の換価を行い、強制的に町税を徴収します。この一連の手続を滞納処分と呼びます。

納税相談

納期限内に納税できない特別な事情がある場合は、お手数でもお電話にて日時をご予約のうえ町民課税務係へお越しください。

受付日時 : 平日 午前8時30分~午後5時15分

※上記時間内に来庁することが難しい場合は、平日の時間外でもご相談を承ります。ただし、その際は必ず事前に来庁希望日時のご連絡をお願いいたします。

口座振替の推奨

納め忘れのないよう口座振替をご利用ください。
詳しくはこちら。

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