固定資産税は、1月1日現在、当町に土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)を所有している方に課税される税金です。
課税の対象となる固定資産
土地…田、畑、宅地、山林、雑種地など
家屋…住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
償却資産…会社や個人が事業の用に供する構築物、機械、車両、器具、備品など
納税義務者
固定資産税を納める方は、毎年1月1日現在、町内に固定資産を有している方で、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補課税充台帳に登記または登録されている方 |
---|---|
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に登録されている方 |
このように、固定資産税は、登記簿や課税台帳に登記または登録されている方が納税義務者になります。したがって、売買などによって所有者が変わっていても、1月1日現在、まだ登記簿などの名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。
税額の計算方法
固定資産税は「固定資産評価額」を課税標準としてこれに税率(1.4%)を乗じます。
特例等がある場合はこれを適用して課税標準額を算出します
免税点
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円未満 |
---|---|
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
納税の方法
田上町から送付される納税通知書(毎年4月15日郵送)で、年4回(4月、7月、12月、翌年の2月)の定められた納期限内に納税をお願いいたします。
納税には口座振替がご利用いただけます。
納期限の詳細はこちら。
評価替え
土地と家屋ついては原則として3年間価格を据え置く制度、言い換えれば3年毎に価格を見直す(評価替え)制度がとられています。令和3年度に評価替えが行われましたので、次回の評価替えは令和6年度です。
ただし、評価額が据え置かれる年度でも、次の場合は新たに評価を行い価格を決定します。
(1)新たに固定資産の対象となった土地または家屋
(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
なお、償却資産は毎年評価額の見直しを行っています。
縦覧制度
土地または家屋の納税者の方は、自分の土地または家屋の評価額と比較するために縦覧期間中に限り、町内の他の土地または家屋の評価額を縦覧することができます。
縦覧期間は、毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常4月30日)までです。
なお、縦覧の際には納税義務者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)のご提示をお願いすることとなります。
課税の特例
土地・家屋の課税について、次のような特例・減額措置があります。
土地
【住宅用地に対する課税標準の特例】
住宅の敷地として使用されている土地については次のとおり課税標準額が軽減されます。
- 200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)…1/6に
- 200平方メートルを越える住宅用地(一般住宅用地)…1/3に
家屋
【新築住宅に対する減額措置】
新築の一般住宅やマンションなどで、次の要件に該当する場合は、それぞれの割合で一定期間、税が安くなります。
要件
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上)
減額される税額の割合
120平方メートル以下の場合→税額の1/2
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合→120平方メートルに相当する税額の1/2
減額期間
2階建て以下の住宅→3年間
3階建て以上のマンション等→5年間
償却資産の申告について
当町で事業を行っている法人・個人の方は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産(事業の用に供する構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品、車両運搬具、船舶など)を申告していただくことになっています。
また、次のようなものは賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるものであれば申告の対象となります。
- 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
- 未稼働資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)
- 耐用年数を経過し減価償却が終わり、残存価格のみが計上されている資産
- 簿外資産(事業所の帳簿や台帳に記載されていない資産)
- 申告期限:1月中旬
(法定申告期限は、毎年1月31日となっていますが、事務処理の関係上、上記を期限とさせていただいておりますのでご協力をお願いします。)
償却資産の種類と内容
資産の種類と主な内容は下記のとおりです。
1種 | 構築物 | 駐車場舗装路面、外構工事、塀、緑化施設、ビニールハウス、その他土地に定着する土木設備など |
建物付属設備 | 受・変電設備、内装・内部造作※など | |
2種 | 機械及び装置 | 土木建設用機械、工作機械、電気機械、運搬装置、農業用機械など |
3種 | 船舶 | モーターボート、貸しボートなど |
4種 | 航空機 | グライダー、ヘリコプターなど |
5種 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車など(自動車税及び軽自動車税の課税対象となる車両などは該当しません。) |
6種 | 工具、器具及び備品 | 事務机、椅子、ロッカー、パソコン、金庫、ファクシミリ、レジスター、テレビ、エアコン、陳列ケース、ネオン看板、自動販売機、医療器具、理容・美容器具、音響機器、測定工具、金型など |
※家屋の所有者と異なる方(テナントなど)が貸店舗に取り付けた内装・内部造作などで、家屋と付合していないものは、取り付けた方の資産として申告をしてください。
次のものは、申告の対象となりません。
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満で、法人税法・所得税法の規定により一時に損金又は必要経費に算入されるもの
- 取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で減価償却を行うことを選択したもの
- 無形固定資産(特許権、ソフトウェア、電話加入権など)
- 繰延資産(創業費、開業費、建設利息など)
建物の新築・取壊しなどの場合は登記をお忘れなく
建物の新築・増築・取壊しなどをされた場合は、1ヶ月以内に登記をしなければならないことになっています。
登記の手続きは法務局で取り扱っています。
なお、登記の手続きが済んでいない家屋を新築・増築・取壊しなどされた場合は、町民課税務係へお知らせください。