法人町民税は、町内に事業所や宿泊所などを所有している法人の皆様に納付していただく税金です。法人の資本金等の額や従業者数に応じて一定額で課税される「均等割」と、国に納付した法人税の額に応じて課税される「法人税割」の合算によって納付していただきます。
納税義務は、法人の所有する施設等によって次のように区分されます。
区分 | 納税義務の有無 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に寮、宿泊所、クラブ等の施設のみを有する法人 | ○ | - |
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所または事業所を有する者 | - | ○ |
税率
均等割
均等割は、資本金等の額及び従業者数に応じて次の表の金額が課税されます。
号数 | 法人の区分 | 税額(年額) |
1 | ア 公共法人及び公益法人等のうち、地方税法等の規定により均等割を課することができないもの以外のもの イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人及び一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(ア~ウに該当するものを除く。) オ 資本金等の額が1,000万円以下である法人のうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の合計数(以下この表において「従業者の合計数」という。)が50人以下のもの |
50,000円 |
2 | 資本金等の額が1,000万円以下である法人のうち、従業者の合計数が50人を超えるもの | 120,000円 |
3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人のうち、従業者の合計数が50人以下のもの | 130,000円 |
4 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人のうち、従業者の合計数が50人を超えるもの | 150,000円 |
5 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人のうち、従業者の合計数が50人以下のもの | 160,000円 |
6 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人のうち、従業者の合計数が50人を超えるもの | 400,000円 |
7 | 資本金等の額が10億円を超える法人のうち、従業者の合計数が50人以下のもの | 410,000円 |
8 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人のうち、従業者の合計数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
9 | 資本金等の額が50億円を超える法人のうち、従業者の合計数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
法人税割
法人税割の税額は、下記の計算式により算出します。
法人税額×8.4%
※令和元年9月30日までに開始した事業年度分の税率は12.1%となります。
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の税率は8.4%となります。
申告と納税
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書をご提出いただき、申告書に記載した均等割と法人税割を合わせた金額を納付していただきます。
届出
法人や事務所の新設など新たに届出をする場合若しくは町内事務所の閉鎖や法人の解散など届出事項に変更が生じた場合は、速やかに下記の書類を町民課税務係へご提出ください。
- 法人設立・設置・変更・解散等申告書(こちらからダウンロードできます (XLS 71KB))
- 登記事項証明書の写し
- 定款の写し