個人住民税の概要
個人住民税とは、町へ納めていただく「町民税」と県へ納めていただく「県民税」の総称です。町や県を運営する原資とするため町民の皆様に広くご負担いただく税金であり、一定の所得がある方全員にご負担いただく「均等割」と個人の所得に応じてご負担いただく「所得割」の合算によって課税されます。
なお、納税義務の有無は毎年1月1日時点での状況に基づき判定します。判定基準は次のとおりです。
区分 | 納税義務の有無 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
1月1日時点で町内に住所のある方 | ○ | ○ |
町外に住所がある方で、1月1日時点で町内に事務所、事業所または家屋敷を所有している方 | ○ | - |
税額は、前年1月1日から12月31日までの収入に基づき、所得割・均等割に分けて計算されます。
均等割
均等割は、原則として所得が38万円を超える方に定額で課税されます。
ただし、扶養者の人数等によって、所得が38万円を超えても均等割が課税されない場合があります。
町民税分:3,000円 県民税分:1,000円
なお、令和6年度からは、町民税分・県民税分に国税の森林環境税1,000円が加算され、5,000円となります。
所得割
所得割の税額は、下記の計算式によって算出します。
課税標準額(所得額-所得控除額) × 10%(うち町民税分6%、県民税分4%) - 税額控除 = 所得割額
個人住民税の納付方法
給与からの特別徴収
給与所得のある方の個人住民税について、毎月の給与からの天引きにより事業所経由で納入していただく方法です。
詳細は、こちらをご覧ください。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の方に納めていただく個人住民税のうち、公的年金所得に関する部分を公的年金からの天引きにより納入していただく方法です。
なお、原則として毎年4月1日時点で65歳に到達している方全員が対象となり、本人の希望により普通徴収を選択することはできません。
普通徴収
個人住民税を年4回に分けて現金又は口座振替により納付していただく方法です。今年度の納期限についてはこちらを、口座振替の取扱金融機関についてはこちらをご覧ください。
※所得の内容や4月1日時点での年齢によっては複数の納付方法を併用する場合があります。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。