立地適正化計画とは
全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、「都市再生特別措置法」が平成26年8月に改正され、新たに「立地適正化計画」が制度化されました。
「立地適正化計画」は、居住や都市機能の適正な誘導を図ることで、人口減少下でも一定の人口密度を維持しながらコンパクトなまちづくりと公共交通の確保を図り、持続可能なまちづくりを進めていくための計画です。
制度の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ
田上町立地適正化計画について
田上町では、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都市機能の維持・誘導を図るため、田上町都市計画マスタープランと一体となって「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを実現するための計画として、「田上町立地適正化計画」を平成31年3月に策定しました。
田上町立地適正化計画 ※平成31年3月26日策定
届出制度について ※令和元年6月1日より運用開始
次に該当する行為を行う場合には、それぞれに着手する30日前までに、町長への届出が必要となります。
居住誘導区域外での行為
- 開発行為(様式1)
(1) 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
(2) 1戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 建築行為(様式2)
(1) 3戸以上の住宅を新築する場合
(2) 建築物を改築して3戸以上の住宅とする場合
(3) 建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
- 上記の変更(様式3)
都市機能誘導区域外での行為
- 開発行為(様式4)
(1) 都市機能誘導施設の建築を目的とする開発行為
- 建築行為(様式5)
(1) 都市機能誘導施設を新築する場合
(2) 建築物を改築して都市機能誘導施設とする場合
(3) 建築物の用途を変更して都市機能誘導施設とする場合
- 上記の変更(様式6)
都市機能誘導施設の休止・廃止
- 都市機能誘導区域内で、都市機能誘導施設の休止または廃止をする場合(様式7)