下水道が整備されると、わたしたちの生活環境は著しく改善され、利便性・快適性などが向上します。しかし下水道施設は、道路・公園のような一般の公共施設と違い、整備することにより利用できる地域や人が限られてきます。この限られた地域の人たちのために、町民の皆さんの税金を使い、下水道を整備しますと、下水道整備されていない地域との不公平を生み出してしまいます。
そこで、直接利益を受ける処理区域内の土地の所有者や借地権などの権利をもっている方に、下水道建設費の一部を負担していただき、下水道の整備促進を図る制度が受益者負担金制度です。
負担金を納めていただく人(受益者)
負担金を納めていただく人は、下水道が整備された区域内の土地の所有者と、住宅の用に供する建物及び事務所の用に供する建物の所有している方となっております。ただし、その土地の地上権・質権・使用賃借若しくは賃貸借による権利がある場合(一時使用を除く)は、その土地の権利者が受益者(負担金を納める人)となります。
負担金額
- 土地に対する負担金1平方メートル当り 130円
- 建物(一般住宅)の延床面積に対する負担金1平方メートル当り 650円
負担金納期
5年分割で年4回、計20回で納めていただきます。なお、一括して納入することもできます。
納期 | 納期限 |
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第1期 | 6月16日から同月末日まで |
第2期 | 9月16日から同月末日まで |
第3期 | 11月16日から同月末日まで |
第4期 | 2月16日から同月末日まで |