本文へ
ふりがなをつける ふりがなをはずす
読み上げる
文字サイズ
背景色

新潟県が「パートナーシップ制度」を開始しました

HOME町政情報人権新潟県が「パートナーシップ制度」を開始しました

「新潟県パートナーシップ制度」とは

新潟県が、令和6年9月2日から「新潟県パートナーシップ制度」を開始しました。
この制度は双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。

新潟県パートナーシップ制度における用語の定義は次のとおりです

  1. 性的マイノリティ
    性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に判定された性と一致しない者のこと
  2. パートナーシップ関係
    双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと

届出できる方

双方又は一方が性的マイノリティである方で、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 双方が成年(満18歳)に達していること
  2. 双方がともに結婚していないこと、かつ、届出の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
  3. 双方が民法により婚姻できない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)
  4. 少なくとも一方が県内に住所を有すること又は3か月以内に県内への転入を予定していること。

届出の方法、届出に係る様式、届出受領証等の交付などの詳細については、新潟県ホームページ「新潟県パートナーシップ制度について」(外部リンク)をご覧ください。

新潟県パートナーシップ制度の利用者が活用できる新潟県及び田上町の行政サービス

この制度には法的な効力はありませんが、届出したお二人に交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。
各行政サービスを利用するためには、パートナーシップ届出受領証明書の提示のほか、各行政サービスの利用要件を満たす必要があります。
なお、一部のサービスでは、パートナーシップ届出受領証明書の提示が不要な場合があります。

令和8年4月1日現在

活用できる新潟県の行政サービス (PDF 288KB)

活用できる田上町の行政サービス (PDF 128KB)

 

カテゴリー