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町長選挙、町議会議員補欠選挙、新潟県知事選挙の不在者投票について

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令和8年5月31日執行 町長選挙、町議会議員補欠選挙、新潟県知事選挙の不在者投票について

病院や老人ホームなどに入院・入所している人

病気や出産などで、県の指定した病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その病院などで不在者投票ができます。
詳しくは、病院や施設の職員にお尋ねください。

不在者投票施設に指定されている施設管理者様へ

田上町長選挙、田上町議会議員補欠選挙の不在者投票事務取扱要領及び各様式を掲載します。

出張や旅行などで田上町内に長期不在の人

田上町内に長期不在のため期日前投票ができない人は、不在者投票期間中に滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができますので、以下の手順により投票してください。

【手順1】投票用紙の請求(田上町選挙管理委員会宛に不在者投票請求書兼宣誓書を提出(郵送または持参)し、投票用紙等を請求してください。)
       マイナンバーカードを所持されている方であれば、田上町電子申請システムから投票用紙の請求を行うことができます。
【手順2】滞在先に投票用紙を郵送(田上町選挙管理委員会から滞在先に投票用紙を郵送)
【手順3】最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票(送付された投票用紙を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票期間中に投票をしてください。)
 ※FAX、電子メールでは受付できません。

ご注意ください!
 不在者投票の請求は告示日前でも可能ですが、投票用紙の交付は告示日以降になります。
 今回は知事選挙と町長選挙・議員補欠選挙の告示日が違うため、知事選挙と町長選挙・議員補欠選挙の投票用紙を請求される場合は5月26日(火曜日)以降に郵便で発送いたします。
 知事選挙のみを請求される場合は、5月14日(木曜日)以降に郵送いたします。

体の不自由な人

体の不自由な人で下表にあてはまる方は、郵便等による不在者投票ができます。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会発行の「郵便等投票証明書」が必要となります。
なお、「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付から7年間です。すでに交付を受けている方は期限が切れていないかご確認ください。

キャプション
障がい等の区分 障がい名(要介護状態区分) 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級・3級
免疫、肝臓 1級〜3級
戦争病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

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