暗証番号の種類
マイナンバーカードには4種類の暗証番号があり、マイナンバーカード交付の際、ご自身で設定していただきます。
1.署名用電子証明書(英字(大文字)と数字の組み合わせで6〜16文字で設定)
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に、「作成・送信した電子文書が本人からの真正なものであること」を証明するために使用します。
用途 : e-Tax(電子申請)、ふるさと納税のワンストップ特例申請、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録や電子文書を作成・送信する際に利用します。
2.利用者証明用電子証明書(4桁の数字で設定)
マイナ保険証としての利用、マイナポータルやe-Tax等へのログインなどの際、本人であることの証明のために使用します。
3.住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字で設定)
マイナンバーカードの記載事項(氏名・住所・生年月日・性別)の変更手続きの際に使用します。
4.券面記載事項入力補助用暗証番号(4桁の数字で設定)
マイナンバーカードに記載されている4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を読み取る際に使用します。
個人番号や4情報を確認し、オンライン申請の入力欄等に転記する際、自動入力されます。
暗証番号を忘れてしまったとき(暗証番号の再設定・ロック解除)
暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号にロックがかかってしまった場合には、暗証番号の再設定の手続が必要です。役場窓口までお越しください。
本人が手続きする場合
◎必要なもの
・マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満、成年被後見人の場合)
◎必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(下記のA1点、またはB2点)
・法定代理人の代理権が確認できる書類(登記事項証明書等)
任意代理人が手続きする場合
任意代理人が手続きをする場合、役場窓口に2回来庁いただく必要があります。
1回目で受付をして、「照会書兼回答書」を送付いたしますので、必要事項に記入の上、
再度窓口へお越しください。
◎申請時に必要なもの(1回目)
・任意代理人の本人確認書類(下記のA1点、またはB2点)
◎「照会書兼回答書」持参時に必要なもの(2回目)
・暗証番号を設定する本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(下記のA1点、またはB2点)
・「照会書兼回答書」(本人により記入済みかつ封緘済みのもの)
本人確認書類について
「A」マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付日がH24.4.1以降のもの)、パスポート、各種障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
「B」資格確認証、資格情報のお知らせ、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、母子手帳、学生証 等
コンビニ等で暗証番号を再設定できます
スマートフォン用アプリ「JPKI暗証番号リセットアプリ」とコンビニ等に設置されているキオスク端末を使用することで、役場に来庁せず暗証番号の再設定が可能です。
ただし、コンビニ等で暗証番号の再設定ができるのは、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6~16桁)と利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の2つの暗証番号のうち、どちらか一方を把握している場合のみです。両方の暗証番号がわからない場合は、住民票のある市区町村の窓口で手続きが必要です。
利用できる条件等、詳しくは公的個人認証サービス(コンビニで暗証番号リセット)(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。