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障がいを理由とする差別の解消について

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障害者差別解消法が施行されました

障がいのある人が車椅子での乗車を拒否されたり、アパートの入居を断られたりする事案が発生しています。

全ての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。

「障害者差別解消法」では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人への「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」を禁止するとともに「合理的配慮の提供」を求め、これらの措置等を通じて、障がいのある人が社会で提供されている様々なサービスや機会にアクセスし、社会に参加できるようにすることで、共生社会の実現を目指すこととしています。

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供の義務化
  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務 → 義務(令和6年4月1日から)

法務省ホームページ「障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう」(外部リンク)

内閣府ホームページ リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」(外部リンク)

内閣府ホームページ「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(外部リンク)

不当な差別的取扱いとは

行政機関等や事業者が、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人に付けない条件を付けることなどは禁止されています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。
  • 障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない。
  • 障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる。

内閣府ホームページ「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」不当な差別的取扱い(外部リンク)

合理的配慮の提供とは

障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
「合理的配慮の提供」に当たっては、障がいのある人と話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。

合理的配慮の具体例

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、以下の例はあらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また以下の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることにご留意ください。

  • 物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
    【障がいのある人からの申出】飲食店で車椅子のまま着席したい。
    【申出への対応(合理的配慮の提供)】机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席きるスペースを確保した。
  • 意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
    【障がいのある人からの申出】難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視もあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
    【申出への対応(合理的配慮の提供)】太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
  • ルール・慣行の柔軟な変更(例:学習障害)
    【障がいのある人からの申出】文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワトボードを最後まで書き写すことができない。
    【申出への対応(合理的配慮の提供)】書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

内閣府ホームページ「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」合理的配慮の提供(外部リンク)

内閣府ホームページ「障害者差別解消に関する事例データベース」(外部リンク)

内閣府ホームページ「合理的配慮等具体例データ集」(外部リンク)

共生社会の実現に向けて

我が国では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
共生社会の実現は、決して特別なことではありません。それは、私たちが日常的にお互いを尊重し、助け合うことの延長線上にあります。
多様性を認め、すべての人が生きやすい社会をみんなで築いていきましょう。

内閣府ホームページ「共に生きる社会を作るために ~身につけよう心の身だしなみ~」(外部リンク)

内閣府ホームページ「共生社会をみんなで作るために」(外部リンク)

内閣府ホームページ「障害者に関係するマークの一例」(外部リンク)

新潟県ホームページ「ヘルプマーク・ヘルプカード」(外部リンク)

相談窓口について

  • 田上町役場保健福祉課福祉係 電話:0256-57-6112
  • 田上町社会福祉協議会(相談支援事業) 電話:0256-57-6280

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