令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人情報を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
通知は原則として筆頭者あてに本籍地から送付されます。
2 氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日〜令和8年5月25年)
1で通知したフリガナに変更がない方は、届出をする必要はありません。令和8年5月25日以降、通知したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知したフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
改正法の施行日以後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。届出が受理されると戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
なお、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出時のフリガナが戸籍に記載されることになります。
3 市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが市区町民長の職権により戸籍に記載されます。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地、または所在地の市町村で行うこととなります。
窓口や郵便での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることできます。
※通知されたフリガナに変更がない方は、届出をする必要はありません。
※マイナポータルによる届出の詳細は、法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご覧ください。
※年金受給者の方で、フリガナを変更される方はこちら「年金受給者のみなさまへ (PDF 165KB)」もご確認ください。