令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人住民税均等割にあわせて、一人年額 1,000 円を負担いただくものです。その税収は市町村による森林整備の財源として、都道府県・市町村へ私有林人工林面積、林業就業者および人口による客観的な基準で按分して譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税について
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成 26 年度から令和5年度まで、臨時的に年額 1,000 円が引き上げられておりましたが、令和5年度で終了しました。令和 6 年度から新たに森林環境税が導入されます。森林環境税は、個人住民税均等割が非課税の方は課税されません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |