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介護保険の保険料

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介護保険の財源

介護保険の財源の半分は40歳以上の方から納めていただく保険料です。そのうち23%が65歳以上の皆さんから納めていただく保険料です。

介護保険の財源

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、田上町の介護保険のサービスにかかる費用や高齢者人口などから算出された「基準額」をもとに決まります。この基準額は介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。

田上町の令和6年度から令和8年度の基準額は67,200円(年額)です。

保険料の基準額

令和年6度から令和8年度までの年間保険料

被保険者一人ひとりの保険料額は、市町村民税の課税状況や前年の合計所得金額などに応じて次の13段階に区分されます。

平成27年から消費税による公費を投入して市町村民税非課税世帯である第1段階から第3段階までの方の保険料額を軽減しています。次の表は軽減後の保険料額です。

 
所得段階 対象者 保険料率 保険料額(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
基準額×0.285 19,100円
第2段階
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方
基準額×0.485 32,500円
第3段階
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超の方
基準額×0.685 46,000円
第4段階
  • 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
基準額×0.9 60,400円
第5段階
  • 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超の方
基準額 67,200円
第6段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.2 80,600円
第7段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円超210万円未満の方
基準額×1.3 87,300円
第8段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円超320万円未満の方
基準額×1.5 100,800円
第9段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円超420万円未満の方
基準額×1.7 114,200円
第10段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円超520万円未満の方
基準額×1.9 127,600円
第11段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円超620万円未満の方
基準額×2.1 141,100円
第12段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円超720万円未満の方
基準額×2.3 154,500円
第13段階
  • 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円超の方
基準額×2.4 161,200円

※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

※保険料の段階の判定に用いる合計所得金額は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得(第1段階~第5段階のみ)」を控除した額です。

※第1段階〜第5段階の方は、合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、合計所得金額から10万円を控除した金額で保険料の段階を判定します。

※課税年金収入額とは、市町村民税の課税対象となる年金(障がい年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金)です。

※世帯員の状況は、保険料の算定基準日となる4月1日時点の住民票の世帯を基準にします。4月2日以降に65歳になられた場合や他市町村から転入した場合には、資格取得日時点での住民票の世帯が基準となります。

保険料の納め方

年金の受給額によって、年金から差し引かれる方(特別徴収)と納付書や口座振替で納める方(普通徴収)に分かれています。

 
納め方 対象となる方 納め方
特別徴収 老齢(退職)年金・障がい年金・遺族年金の受給額が年額18万円以上の方
※老齢福祉年金・恩給は特別徴収の対象となりません。
年金の定期払い(年6回)の際に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収 老齢(退職)年金・障がい年金・遺族年金の受給額が年額18万円未満の方 田上町から送付される納付書又は口座振替で納付していただきます。納付書は年4回(4月、7月、10月、1月)3か月分ずつ(4月~6月分、7月~9月分、10月~12月分、1月~3月分)お送りしています。

年金の受給額が年額18万円以上でも、次の場合には一時的に納付書又は口座振替(普通徴収)で納めていただきます。

  • 65歳(第1号被保険者)になり、介護保険料の納付が開始されたとき
  • 他市町村から転入したとき
  • 年金受給者現況届の提出遅れなどで、年金の支給が停止した場合
  • その年度の4月1日の時点で年金を受けていなかった場合
  • 所得の更正などで所得段階の区分が変更になった場合
  • 年金担保融資を受けた場合

仮算定(仮徴収)と本算定(本徴収)

保険料は、その年度の市町村民税の課税状況や前年の合計所得金額などにより決定されますが、その年度の市町村民税が決定されるまでの間(4月~6月)は、前年度の保険料額をもとに暫定的に決定(仮算定)した保険料を納めていただきます。

市町村民税決定後、年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた金額を残りの期で納めていただきます。

特別徴収の場合

 
4月(第1期) 6月(第2期) 8月(第3期) 10月(第4期) 12月(第5期) 2月(第6期)
仮算定(仮徴収) 本算定(本徴収)
前年の合計所得金額などが確定していないため、4月(第1期)~8月(第3期)は暫定的に2月の保険料額と同額を納めていただきます。 確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を10月(第4期)~2月(第6期)の3回に分けて納めていただきます。

※各期の保険料額が均衡するよう、6月(第2期)・8月(第3期)の保険料額を調整する場合があります。

普通徴収の場合

 
4月
(第1期)
5月
(第2期)
6月
(第3期)
7月
(第4期)
8月
(第5期)
9月
(第6期)
10月
(第7期)
11月
(第8期)
12月
(第9期)
1月
(第10期)
2月
(第11期)
3月
(第12期)
仮算定(仮徴収) 本算定(本徴収)
前年の合計所得金額などが確定していないため、4月(第1期)~6月(第3期)は、前年度の保険料額をもとに暫定的に決定した保険料を納めていただきます。 確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を7月(第4期)~3月(第12期)の9回に分けて納めていただきます。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)で計算の仕方や金額が決定され、医療保険の保険料と一緒に徴収されます。詳しくは加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

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