国民健康保険には、一定の条件を満たした世帯については、国民健康保険税が自動的に「軽減」となったり、申請により「減免」となる制度があります。
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)
前年の世帯の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割・平等割の金額を7割、5割または2割軽減します。
自動で適用されるため、手続の必要はありません。
ただし、世帯主とその世帯の被保険者に1人でも未申告の方がいる場合、軽減の判定ができないため、軽減措置が受けられませんのでご注意ください。
なお、扶養親族となっている方を除き、所得のない方でも所得なしの申告が必要です。
令和7年度軽減基準所得額
軽減割合 | 軽減の対象となる基準所得額 |
---|---|
7割軽減 | 世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合 |
5割軽減 | 世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得合計が 43万円+(被保険者数×30.5万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合 |
2割軽減 | 世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年の所得合計が 43万円+(被保険者数×56万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合 |
※世帯主とは、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※前年の所得合計とは、
・65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
・専従者給与は、給与支払者の所得とみなして計算します。
・譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得で計算します。
・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で計算します。
※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。
※給与所得者等とは、給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方をいいます。
非自発的失業者の軽減措置【届出が必要】
雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職したことにより国保に加入した65歳未満の方は、保険税の軽減を受けることができます。
軽減を受けるには手続が必要です。
対象者
離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)に記載されている離職理由コード番号が、次のいずれかに該当する方です。
種類 | 離職理由コード番号 | 離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 | |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) | |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
軽減割合
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を30/100として保険税を算定します。
※低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)の判定所得についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
※高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
必要書類
- 国保特例対象被保険者等に係る届出書 (DOCX 28.7KB)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
未就学児に対する軽減
子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額を2分の1軽減します。
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている世帯の未就学児については、軽減後の均等割額からさらに2分の1を減額します。
自動で適用されるため、手続きの必要はありません。
対象者
未就学児(小学校入学前の子ども)の国保被保険者が対象です。
軽減割合
均等割額を2分の1軽減します。
軽減される期間は、満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除【届出が必要】
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国保被保険者の方の産前産後期間相当分の所得割と均等割を免除します。
免除を受けるには手続が必要です。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
対象者
出産予定または出産した国保被保険者が対象です。
妊娠12週(85日)以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。
免除額
その年度に納める保険税から、出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を免除します。
免除される産前産後期間は、
単胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間です。
多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間です。
必要書類
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (DOCX 24.8KB)
- マイナ保険証、保険証または資格確認書
- 母子健康手帳等(出産予定日や単胎・多胎妊娠の別が確認できるもの)
- 世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
※出産育児一時金直接支払い制度を利用する場合は申請不要です。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置【一部申請が必要】
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)
保険税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の所得および人数も含めて軽減判定をします。
平等割の軽減
後期高齢者医療制度へ加入することで、国保加入者が1人になる世帯は、平等割が5年間(特定世帯)2分の1軽減され、その後の3年間(特定継続世帯)は4分の1軽減されます。
低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている世帯については、軽減後の平等割からさらに、特定世帯は2分の1、特定継続世帯は4分の1軽減されます。
自動で適用されるため、手続きの必要はありません。
対象者
国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ加入することで、世帯の国保被保険者が1人になる世帯が対象です。
軽減割合
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|---|
平等割 | 特定世帯 | 軽減割合:50% 期間:5年間 |
平等割の賦課はありません | 平等割の賦課はありません |
特定継続世帯 | 軽減割合:25% 期間:上記の5年間が経過後の3年間 |
※世帯主の変更を伴う異動があった場合は、その月以降の軽減は終了します。
※国保加入者が2人以上になった場合や、世帯主の異動がないまま特定同一世帯所属者の異動(転居、死亡等)があった場合は、その年度の軽減は継続されますが、翌年度以降の軽減は終了します。
被用者保険の被扶養者であった方(旧被扶養者)の保険税の減免【申請が必要】
会社などの被用者保険(国保組合を除く)に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ加入することで、その扶養からはずれ国保に加入となった65歳以上の方(旧被扶養者)に適用される減免です。
減免を受けるには手続が必要です。
対象者
65歳以上で、扶養主が被用者保険(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行したことで、その扶養からはずれ国保に加入した方です。
減免割合
医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 減免割合:100% 期間:当分の間 |
65歳以上には賦課されません | |
均等割 |
減免割合:50% |
65歳以上には賦課されません | |
平等割 | 減免割合:50% (旧被扶養者のみで構成される世帯のみ減免対象) (低所得世帯に対する軽減適用の場合、あわせて50%) 期間:国保の資格取得日の属する月以後2年間 |
平等割の賦課はありません | 平等割の賦課はありません |
※旧被扶養者のみで構成されている世帯は、平等割も2分の1減免します。
※7割または5割の低所得世帯に対する軽減に該当し、すでに均等割と平等割が軽減されている世帯は、所得割のみが減免対象です。
必要書類
- 旧被扶養者であることが確認できる資格喪失証明書等
国民健康保険税の減免について【申請が必要】
田上町の国民健康保険税には、以下の減免制度があります。減免を受けるには手続が必要となります。
災害にあった場合
震災、風水害、火災等により、住居又は家財に損害があり、次の要件を満たす方は、保険税を一定割合減免します。
対象者
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、国民健康保険税の納税義務者やその世帯の被保険者が所有する住宅、家財にその価格の30%以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く)を受けた方
- 納税義務者等の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方
減免割合(損害が50%以上)
世帯の前年総所得金額等 | 減免割合 |
---|---|
500万円以下 | 100% |
500万円超750万円以下 | 50% |
750万円超1,000万円以下 | 25% |
減免割合(損害が30%以上50%未満)
世帯の前年総所得金額等 | 減免割合 |
---|---|
500万円以下 | 50% |
500万円超750万円以下 | 25% |
750万円超1,000万円以下 | 12.5% |
必要書類
- り災証明など災害にあったことが確認できるもの
事業廃止や病気等で所得が減少し生活が著しく困難になった場合
事業の廃止や病気等で所得が減少し、生活が著しく困難になった方に対し国民健康保険税を減免します。
対象者
事業の廃止や病気等により前年に比べて世帯所得が著しく減少し、預貯金等もほとんどなく生活が著しく困難な方
減免額
国民健康保険税全額
必要書類
- 給与明細等の所得金額が確認できるもの、預金通帳等の資産状況が確認できるもの
収監されていた場合
刑事施設等に収監された方の国民健康保険税を免除します。
対象者
刑事施設等(刑務所・少年院など)に入所・拘禁されていた方
減免額
国民健康保険税全額(収監中期間)
必要書類
- 収監されていたことが証明できる書類(収監証明書等)