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セーフティネット保証5号

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セーフティネット保証5号(業況が悪化している業種(全国的))

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号を利用した融資をご検討の方は、まずは金融機関へご相談ください。

 

【お知らせ】令和6年12月1日〜 セーフティネット保証5号認定の様式が変わりました

変更点について

・営業利益率の減少が生じていることによる認定基準が追加されました。※要件(ハ)

・認定書の有効期限が、信用保証協会への申込期間に変更になりました。

 

 

指定業種

指定業種はこちらからご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

 

 

認定基準

指定業種に属する事業を行っていて、売上高等の減少要件を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること

(ロ)最近1か月間の指定業種に係る原油等の仕入単価が前年同月と比較して20%以上増加しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

(ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること

 

認定要件・様式  ◆令和6年12月1日〜

(イ)売上減少要件

【通常】

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合  様式第5ー(イ)ー① 

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合    様式第5-(イ)-② 

 

【創業者】 ※業歴1年3か月未満の事業者や、前年以降の店舗拡大等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合  様式第5-(イ)-③ 

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合    様式第5-(イ)-④ 

 

(ロ)原油高要件

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合  様式第5-(ロ)-① 

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合    様式第5-(ロ)-② 

 

(ハ)利益率要件

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合  様式第5-(ハ)-① 

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合    様式第5-(ハ)-② 

 

 

申請書には、下記の書類を添付してください。

・売上対比表  売上高比較表様式

売上が分かる書類( 最近1か月及び前年同月の売上高等のわかるもの

・原油等の仕入価格、売上原価及び売上高がわかる書類(仕入帳、売上台帳、試算表など) ※要件(ロ)の場合

売上高営業利益率がわかる書類(試算表など)を添付 ※要件(ハ)の場合