届出の期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出を行う場所
以下のいずれかの場所の区市町村で届け出ることができます。
- 父母の本籍地・住所地
- 父母の滞在地
届出に必要なもの
- 出生届
- 母子手帳
- 出生連絡票
そのほかに必要なもの
- お子さんを扶養する保護者の資格確認書または資格情報のお知らせ(医療に関する手続きに使用します)
- 保護者の預金通帳(児童手当の手続きに必要)
注意事項
- 提出いただいた出生届は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。時間に余裕を持ってお越しください。
- 出生届は夜間・休日でも提出できますが、子ども医療・児童手当等、戸籍に関する届け出以外にも様々な手続きの必要がありますので、できましたらお子さんの住所地で、平日の開庁時間内に提出されることをおすすめします。
- 届出は総合窓口の混雑状況によってお待ちいただくことがありますのでご了承ください。