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国民健康保険の療養費について

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療養費の給付について

次のように医療費を全額自己負担された場合は、療養費の支給申請をすると、審査のうえ自己負担を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国保療養費支給申請書 (DOC 132KB)
  • マイナ保険証、保険証または資格確認書
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • (世帯主以外の口座に振り込む場合)世帯主の印鑑
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 以下の添付書類(申請の内容により、必要な添付書類が異なります。)

急病などでやむを得ず、マイナ保険証などを持たずに診療を受けたとき

  • 医療機関の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)(診療明細書や領収明細書では申請できません。)

医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具代(※1)

  • 医師の証明書(※2)
  • 領収書
  • (靴型装具の場合)靴型装具の写真(※3)

 ※1 補聴器、松葉杖など日常生活を補助するものは申請の対象となりません。
 ※2 リンパ浮腫治療のための弾性着衣等の場合は、弾性着衣等装着指示書が必要です。
 ※2 小児弱視等(弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の場合のみ対象)の治療用眼鏡等の場合は、保険医の作成指示書と患者の検査結果が必要です。
 ※3 実際に装着する現物であることが確認できる写真が必要です。

輸血をしたときの生血代

  • 医師の証明書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

 ※親子・夫婦・兄弟などの親族から血液を提供された場合、療養費は支給されません。

医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう

  • 医師の同意書
  • 施術の明細書
  • 領収書

柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任払い以外の場合)

  • 施術の明細書
  • 領収書

 ※疾病の範囲は、骨折、不全骨折、脱臼、打撲及び捻挫に限られます。また、骨折や脱臼については医師の同意が必要です。

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)

  • 診療内容明細書(Form A)
  • 領収明細書(Form B)(歯科の場合は領収明細書(歯科))
  • 海外で支払った医療費の領収書
  • (上記が外国語表記の場合)それぞれの日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  • 調査に関わる同意書
  • パスポート

 ※原則、治療目的の渡航は対象になりません。ただし、臓器移植については治療目的の渡航であってもやむを得ないものと認められる場合があります。
 ※海外療養費の支給対象は、保険診療の範囲内での給付となるため、日本で保険適用とされていない医療行為は、支給対象となりません。
 ※海外療養費の額は、日本の医療機関等で診療を受けた場合を標準として算定し、実際に支払った額が多い場合は標準額から一部負担金相当額を控除した額、少ない場合は実費額から一部負担金相当額を控除した額を支給します。

移送費(移送の費用が必要なとき)の給付について

病気やケガなどで移動困難な方が、医師の指示により緊急的な必要性があって移送に費用がかかったとき、申請して必要と認められた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 国保療養費支給申請書 (DOC 132KB)
  • マイナ保険証、保険証または資格確認書
  • 領収書
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • (世帯主以外の口座に振り込む場合)世帯主の印鑑
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

訪問看護療養費(訪問看護を利用したとき)の給付について

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。(特に手続きは必要ありません)

注意事項

医療機関などへ支払いをした日の翌日から起算して2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

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