○令和5年度田上町灯油購入費助成事業実施要綱

令和5年12月14日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、灯油価格が高止まりしている現状から、特に影響を受ける生活困窮世帯に対して、緊急的に冬期間の灯油購入費の一部助成を行うことにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この要綱に基づく助成事業の対象世帯は、令和5年12月1日現在で田上町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯)

(2) 令和5年度の住民税が非課税である世帯(令和5年1月2日以降に他の市区町村から転入した世帯は、非課税世帯を証明できる書類を提出する必要がある。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認めた世帯は、助成を受けることができない。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、1世帯につき5,000円とする。

(申請)

第4条 灯油購入費の助成を受けようとする世帯は、令和5年度田上町灯油購入費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請不要の助成の方式)

第5条 町長は、前条の規定に関わらず、令和4年度田上町灯油購入費助成事業において、助成金を交付した世帯であって、第2条第1項に掲げる助成要件を満たすことを確認できる世帯(以下「住民税非課税世帯等」という。)に対し、灯油購入費の助成の通知を行う。

2 前項による助成対象世帯は、助成の通知を受けた際、令和5年度田上町灯油購入費助成変更申請書(様式第2号)による登録口座等の変更又は令和5年度田上町灯油購入費助成金受給拒否の届出書(様式第3号)による受給の拒否を申し出ることができる。

3 町長は、令和6年1月9日までに前項の届出がないときは、速やかに助成を決定し、助成対象世帯に対し、灯油購入費を助成する。

(申請期限)

第6条 灯油購入費助成の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 住民税非課税世帯等への助成のうち、申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(助成金の決定等)

第7条 町長は第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定した場合は、令和5年度田上町灯油購入費助成決定通知書(様式第4号)を、却下することを決定した場合は、令和5年度田上町灯油購入費助成却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(灯油購入費の助成等に関する周知等)

第8条 町長は灯油購入費助成事業の実施にあたり、助成対象世帯の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、助成対象者から第6条第2項の申請書の提出期限までに第4条の規定による申請が行われなかった場合、助成対象者が灯油購入費の助成を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による助成決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、助成対象者の責に帰すべき事由により助成金の交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、助成金を返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 灯油購入費助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めのないもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月14日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度田上町灯油購入費助成事業実施要綱

令和5年12月14日 要綱第35号

(令和5年12月14日施行)