○令和5年度異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付要綱
令和5年10月17日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年産米において梅雨明け以降の少雨と記録的猛暑により、米の品質低下による減収が見込まれる農業者の支援を目的とし、田上町の農業経営者に対して支援金を交付するため、異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、田上町農業再生協議会(以下「協議会」という。)より「令和5年産米における生産数量目安(参考)及び作付面積目安について」の通知(以下「通知」という。)を受けた町内に住所を有する農業経営者又は農地所有適格法人で、水稲生産実施計画書に水稲作付面積が記載されており、米の出荷販売を行う者(以下「交付対象者」という。)とする。
2 交付対象者は、支援金の交付申請、請求及び受領に関する手続きを協議会に委任するものとする。
(支援金の交付)
第3条 支援金の交付額は、通知における「作付面積目安」に記載された面積に対して1m2あたり5円とする。
2 通知後に水稲作付面積目安の面積に増減があった場合は、変更後の面積に対して協議会がその内容を審査し、支援金を交付するものとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付対象者は、異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付に係る委任状兼支援金交付申請書(様式第1号)(以下「委任状兼支援金交付申請書」という。)を協議会へ提出するものとする。
3 この支援金交付に伴う事務等に係る経費も、合わせて請求できるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月17日から施行し、令和6年3月31日をもってその効力を失う。