○令和5年度異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付要綱

令和5年10月17日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和5年産米において梅雨明け以降の少雨と記録的猛暑により、米の品質低下による減収が見込まれる農業者の支援を目的とし、田上町の農業経営者に対して支援金を交付するため、異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、田上町農業再生協議会(以下「協議会」という。)より「令和5年産米における生産数量目安(参考)及び作付面積目安について」の通知(以下「通知」という。)を受けた町内に住所を有する農業経営者又は農地所有適格法人で、水稲生産実施計画書に水稲作付面積が記載されており、米の出荷販売を行う者(以下「交付対象者」という。)とする。

2 交付対象者は、支援金の交付申請、請求及び受領に関する手続きを協議会に委任するものとする。

(支援金の交付)

第3条 支援金の交付額は、通知における「作付面積目安」に記載された面積に対して1m2あたり5円とする。

2 通知後に水稲作付面積目安の面積に増減があった場合は、変更後の面積に対して協議会がその内容を審査し、支援金を交付するものとする。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付対象者は、異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付に係る委任状兼支援金交付申請書(様式第1号)(以下「委任状兼支援金交付申請書」という。)を協議会へ提出するものとする。

2 協議会は、申請者として前項の委任状兼支援金交付申請書をとりまとめ異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)(以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。その際の添付書類は、協議会に提出された委任状兼支援金交付申請書に記載された事項をとりまとめた書類とする。なお、町長に提出する支援金の申請額については見込額での請求も認めるものとし、その際の添付資料は、申請額の根拠となる事項をとりまとめた書類とする。

3 この支援金交付に伴う事務等に係る経費も、合わせて請求できるものとする。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合、協議会に対し異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付に係る支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、支援金を交付するものとする。

(支援金の交付通知)

第6条 協議会は、前条の規定により町長から支援金の交付を受けた場合、交付対象者に対し、異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付通知書(様式第4号)により通知し、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金の実績報告)

第7条 協議会は、前条の規定により交付対象者へ支援金の交付が完了したときは、速やかに異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。

(支援金の額の確定)

第8条 町長は、前条による実積報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合、協議会に対し異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付に係る支援金額確定通知書(様式第6号)により通知し、交付した支援金に過不足がある場合には、これを精算するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月17日から施行し、令和6年3月31日をもってその効力を失う。

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令和5年度異常気象に伴う米の品質低下による収入減少に対する支援金交付要綱

令和5年10月17日 要綱第32号

(令和5年10月17日施行)