○田上町生活応援券運営事業補助金交付要綱

令和5年7月13日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する燃料や物価の高騰等に直面する町民に対して、日常の安定を図り、家計への影響の軽減を図るため、田上町生活応援券(以下「生活応援券」という。)を配布し、生活応援券の運営事業補助金を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、田上町生活応援券運営事業とは、町内事業所等で利用できる4,000円分の使用期限付生活応援券を町民に配布する事業をいう。

2 町内事業所等とは、町内事業所及び田上町商工会(以下「商工会」という。)に加盟している事業所とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、商工会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。

(1) 生活応援券の広告宣伝に要する経費

(2) 生活応援券の作成等の事務に要する経費

(3) 使用された生活応援券を換金する際の手数料に相当する額

(4) その他生活応援券事業に関し町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

田上町生活応援券運営事業補助金交付要綱

令和5年7月13日 要綱第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年7月13日 要綱第24号