○田上町販路開拓支援事業補助金交付要綱
令和5年7月11日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町内の産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、販路の拡大などの取組みを行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内で事業を営む中小企業者で次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 町内に主たる事業所等を有する法人又は個人
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 反社会的勢力でない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 広告宣伝事業
(2) 商品開発・改良事業
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
広告宣伝事業 | 販路開拓に係る広告掲載等の広告宣伝費、パンフレット等の印刷製本費、ホームページの新規作成・リニューアルに要する経費、見本市等への出展に要する出展料(小間料に相当する経費をいう。)、借上料 | 上限20万円。補助率は1/2以内。 |
商品開発・改良事業 | 新商品の開発、商品の改良に要する試作品開発に伴う原材料、デザイン料、設計費等の経費 | |
その他販路開拓に係る事業 | 広告宣伝事業、商品開発・改良事業のほか、販路開拓の取組みに必要とする経費で、町長が認める経費 |
2 補助金の交付は、同一年度において1事業者あたり1回を限度とする。
第6条 補助対象期間は、交付決定日以後、当該日の属する年度の末日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業収支予算書(別紙2)、見積書等根拠資料
(3) 田上町販路開拓支援に伴う推薦書(別紙3)
(4) その他町長が必要と認める書類
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ田上町販路開拓支援事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、田上町販路開拓支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(別紙4)
(2) 事業収支決算書(別紙5)
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類(領収書等)
(4) 補助対象経費の経過及び成果を証する書類(成果物等)、写真等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が虚偽その他不正な行為により、補助金を受け取り又は受け取ろうとした場合は、第8条の決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。