○田上町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和5年6月19日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、新潟県婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」(以下「システム」という。)の入会登録料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 田上町に住民登録をしていること。

(2) 結婚を希望する20歳以上の独身であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、システムの入会登録に係る費用の2分の1に相当する額とし、初回登録に限り補助するものとする。ただし、キャンペーン等により登録料が割り引かれる場合は、割引後の登録料の2分の1を補助するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) システムの入会登録に係る領収書の原本又は写し

(2) システムの会員証の写し(登録会員であることを証明するもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、システムに登録した年度の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、田上町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

田上町「新潟県婚活マッチングシステム」登録料補助金交付要綱

令和5年6月19日 要綱第20号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月19日 要綱第20号