○田上町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年6月19日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る費用を支援することにより、婚姻後の経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の推進に資するため、予算の範囲内で田上町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯とは、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦からなる世帯をいう。

(2) 住居費とは、婚姻を機として町内での居住のために要した費用のうち、次に掲げるものをいう。

 購入費(新築する場合の工事請負費を含む。)

 賃借費(賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。)

 リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用は除く。)

(3) 引越費用とは、前号における住宅又は夫婦の一方が居住していた住宅への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号の全てに該当する世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、夫婦双方が田上町に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。

(2) 夫婦に係る前年(4月から6月に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)分の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得(課税)証明書の期間と同一期間に返済した貸与型奨学金の返済額を控除する。

(3) 婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。)における夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 夫婦の双方が、町税を滞納していないこと。

(6) 夫婦の双方が、田上町暴力団排除条例(平成24年田上町条例第13号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員でないこと若しく同項第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前年度にこの要綱に基づく補助金を受給し、その受給額が補助上限額に達しなかった世帯については、受給した年度の翌年度に限り補助対象世帯とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに要した住居費及び引越費用のうち、既に支払済みのものとする。ただし、夫婦の双方又は一方が補助対象経費に対する他の補助金等(勤務先の住宅手当を含む。)の交付を受けている場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助を受給している場合は、当該補助金等又は住宅扶助の額を控除した額を補助対象経費とする。

2 住居費及び引越費用についての取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 当該住宅に係る購入費について、婚姻前に住宅の購入又は既存住宅のリフォームを行った場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅又は実施したリフォームに係る費用のみを対象とする。

(2) 夫婦の一方が婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に居住した場合は、同居開始日(住民票における夫婦の住所が同一となった日)以降に支払った費用のみを対象とする。

(3) 引越費用については、引越業者や運送会社に支払った費用を対象とする。なお、引越しの手伝い等で個人に支払ったものは対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 婚姻日時点における夫婦双方の年齢が29歳以下の場合 60万円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 30万円

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定に該当する場合にあっては、補助上限額から前年度における受給額を控除した額を限度とする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田上町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項の規定に該当する者が申請する場合において、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると町長が認める書類については、添付を省略することができるものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載され、同一世帯であることを確認できるもの)

(3) 夫婦双方の所得(課税)証明書(市区町村長が発行する所得を証明するもの)

(4) 夫婦双方の市区町村税の納税証明書(市区町村長が発行する納税状況を証明するもの)

(5) 貸与型奨学金の返済した額が確認できる書類の写し(返済額がある場合)

(6) 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合)

(7) 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(新築した場合又はリフォームをした場合)

(8) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)

(9) 引越費用に係る領収書等の写し(引越業者等への支払がある場合)

(10) 住宅手当支給証明書(様式第2号)又は住宅手当の支給金額が分かるもの

(11) 同意書兼誓約書(様式第3号)

(12) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、田上町結婚新生活支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(調査等)

第8条 町長は、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、田上町結婚新生活支援補助金交付決定取消・返還金決定通知書(様式第5号)により期日を定めて返還させることができるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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田上町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和5年6月19日 要綱第19号

(令和5年7月1日施行)