○田上町プレミアム付き商品券運営事業補助金交付要綱
令和5年4月20日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町プレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)の発行により、町内の消費需要を喚起し、地域経済の活性化を図るため、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、田上町プレミアム付き商品券運営事業とは、町内事業所等で利用できる使用期限付商品券を町民に配布する事業をいう。
2 町内事業所等とは、町内事業所及び田上町商工会(以下「商工会」という。)に加盟している事業所とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、商工会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし補助率は10分の10以内とする。
(1) 商品券の広告宣伝に要する経費
(2) 商品券の販売等の事務に要する経費
(3) 使用された商品券を換金する際の手数料に相当する額
(4) その他商品券事業に関し町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。