○田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱

令和5年4月3日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町の有害鳥獣による農作物への被害の防止を図るため、新たに電気柵等の設置を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付することについて田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「有害鳥獣」とは、農作物に被害を与える、サル、イノシシ、シカその他の動物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、有害鳥獣による農作物被害を防止するために農地に電気柵等を設置する農業経営者及び個人であって、町税に滞納がないものとする。

(対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、電気柵等の購入及び設置に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1の額とし、農業経営者にあっては5万円を個人にあっては3万円を上限とする。また、補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項に定める補助は年度を通じて同一補助対象者あたり1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて年度末までに町長に提出しなければならない。

(1) 設置した電気柵等代金の領収書又は購入の事実がわかる書類の写し

(2) 農地の位置図及び現況写真

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきと認めたときは、田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日要綱第33号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行し、この要綱による改正後の田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱

令和5年4月3日 要綱第14号

(令和5年11月1日施行)