○田上町部活動検討委員会設置要綱

令和5年4月12日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 田上町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の在り方を検討するため、田上町部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 中学校の生徒が参加する部活動の在り方に関すること。

(2) 部活動の段階的な地域移行に関すること。

(3) スポーツ・文化活動の新たな環境づくりに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 専門的識見を有する者

(2) 中学校の教職員

(3) 田上町スポーツ協会関係者

(4) 地域のスポーツ関係者

(5) 地域の文化活動関係者

(6) 中学校の生徒の保護者

(7) その他検討委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月12日から施行する。

田上町部活動検討委員会設置要綱

令和5年4月12日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月12日 教育委員会要綱第2号