○田上町民体育館検討委員会設置要綱

令和5年4月12日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 田上町民体育館(以下「町民体育館」という。)の移設、新築に関し、必要な事項を検討するため、田上町民体育館検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 町民体育館の建設に係る基本構想等に関すること。

(2) 町民体育館の機能、規模、建設候補地等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民体育館の建設に関して必要なこと。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者のうちから田上町教育委員会「以下「教育委員会」という。」が委嘱する。

(1) 専門的識見を有する者

(2) 社会体育関係団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月12日から施行する。

田上町民体育館検討委員会設置要綱

令和5年4月12日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和5年4月12日 教育委員会要綱第1号