○田上町就学援助費支給要綱
令和5年3月29日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、学用品費等の必要な費用の援助(以下「就学援助費」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 町内に住所を有し、町立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、町外の小学校又は中学校(中等教育学校(前期に限る。)、義務教育学校を含む。)に在学する児童生徒の保護者
(3) 町外に住所を有し、町立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者
(認定基準)
第3条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であること。
(2) 前号に掲げる以外の者で前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者であること。
ア 生活保護に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金による貸付け
(3) 前各号に掲げる者であることに準ずると田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者であること。
(援助費目)
第4条 就学援助費の支給の対象となる費目は、次に掲げるものとする。
(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費、新入学学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、生徒会費、PTA会費)
(2) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る医療費をいう。)
(3) 学校給食費
(1) 第2条第1号に該当する対象者 学用品費等、医療費及び学校給食費
(2) 第2条第2号に該当する対象者 学用品費等
(3) 第2条第3号に該当する対象者 医療費及び学校給食費
(就学援助費の額)
第6条 就学援助費の額は、前条の対象経費に対し、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づき定められる児童生徒の1人当たりの単価に準じて、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。
(申請)
第7条 就学援助費の支給を受けようとする者は、毎年教育委員会が指定する日までに、児童生徒が在籍している学校長を経由し、教育委員会に就学援助費申請書(兼同意書)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、転入等により新たに就学援助費の支給を受けようとする者は、その都度申請をすることができる。
(認定及び通知)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があった時は、その内容を定例教育委員会で審査し、就学援助費の認定の可否を決定し、当該申請をした者と学校長に対し通知するものとする。
2 教育委員会は、認定を行うために必要に応じ、民生委員に対して意見を求めることができる。
(支給方法)
第9条 教育委員会は、就学援助費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が指定した金融機関の口座に就学援助費(医療費を除く。)を振り込むものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、受給者が学校預かり金(児童生徒の保護者が学校に納める学校給食費、教材費その他の費用をいう。)を滞納した場合において、教育委員会が必要と認めるときは、あらかじめ当該受給者の同意を得た上で、児童生徒が在籍する学校の指定する金融機関の口座に就学援助費を振り込むものとする。
3 教育委員会は、医療費に係る就学援助費にあっては、当該医療費に係る医療機関等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(支給時期)
第10条 前条に規定する受給者に対する就学援助費の支給時期は、教育長が別に定める。
(変更の届出)
第11条 受給者は、第7条の規定により提出した就学援助費申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第12条 受給者は、就学援助費をその支給を受けた目的以外に使用してはならない。
(2) 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(援助費の返還)
第14条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、前条の規定により就学援助費の支給を取り消したとき、又は当該児童生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助を行う必要がないと認めるときは、これを返還させることができる。
2 新入学学用品費について支給を受けようとする就学予定者の保護者は、教育委員会が指定する日までに、教育委員会に就学援助費(新入学学用品費)申請書(兼同意書)を提出しなければならない。
4 教育委員会は、第2項の規定による申請があった時は、その内容を定例教育委員会で審査し、新入学学用品費の認定の可否を決定した時は、当該申請をした者に対し通知し、指定された金融機関の口座に新入学学用品費を振り込むものとする。
5 前項の規定により申請した者に係る認定日については、申請した日の属する年度内とし、当該新入学学用品費の支給を受けた者は、次年度において支給を受けることができないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。