○田上町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し出産・子育て応援給付金の給付を一体的に実施する田上町出産・子育て応援給付金事業(以下「給付金事業」という。)の実施にあたり、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、給付金事業の実施に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 町が実施主体として支給する出産・子育て応援給付金又は当該給付金相当額の出産・子育て応援ギフトをいう。

(2) 伴走型の相談支援 妊娠届出時若しくは妊娠8か月前後又は2ヶ月児学級等の機会に保健師、助産師その他の母子保健指導の専門職が面談やアンケート(妊娠中又は出産後に行うものをいう。)を実施し、妊娠中や出産後、乳幼児期における個々の問題に対応するためのきめ細やかな支援を行うことをいう。

(3) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠が明らかである者をいう。

(4) 養育者 令和4年4月1日以降に生まれた児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者をいう。ただし、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。

(支給対象者及び給付金の額)

第3条 給付金は、伴走型の相談支援を受けた者であって、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる支給の対象となるもの(以下「支給対象者」という。)に対して、それぞれ同表右欄に掲げる額を支給する。ただし、他の市町村(特別区を含む。)において国の出産・子育て応援交付金を活用した給付金等が支給される者は対象としない。

区分

支給対象者

給付金の額

1 出産応援給付金

(1) 令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦

妊婦1人につき5万円

(2) 令和4年3月31日以前に日本国内で妊娠届出をし、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であって、令和4年4月1日以降に出産をしたもの

2 子育て応援給付金

令和4年4月1日以降に生まれた児童の養育者であって、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者

児童1人につき5万円

(同一の対象児童に対し、子育て応援給付金の支給は1回に限る。)

(給付金の申請)

第4条 支給対象者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、町長が別に定める期限までに、同表右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

区分

提出書類

出産応援給付金

田上町出産応援給付金申請書(様式第1号)

子育て応援給付金

田上町子育て応援給付金申請書(様式第2号)

(代理による申請)

第5条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、当該支給対象者が指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(給付金の支給決定等)

第6条 町長は、第4条の書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、支給することを決定した場合にあっては、田上町出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定した場合にあっては田上町出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知する。

2 町長は、前項の規定により支給することを決定した申請者に対し、支給することを決定した日の属する月の翌月末までに、申請者が指定する口座へ給付金を振り込むものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第7条 町長は、田上町出産・子育て応援給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の本事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により町民に周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から提出期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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田上町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年2月1日 要綱第7号

(令和5年2月1日施行)