○田上町国民健康保険高額療養費の支給手続の簡素化に関する要綱

令和5年1月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定により、支給申請手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象者は、田上町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に定める年額の高額療養費に係る手続の簡素化については、当該高額療養に係る外来療養を受けた日を含む8月1日から7月31日までの期間を通じて、国民健康保険の保険者が田上町であった者に限る。

(申請)

第3条 手続の簡素化を受けようとする前条に規定する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、以後の高額療養費支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請以後、高額療養費の支給に該当するときは、申請者に対し、高額療養費を支給決定するものとする。

(停止)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止できるものとする。

(1) 手続の簡素化の停止申請があった場合

(2) 国民健康保険税の滞納があった場合

(3) 世帯主の資格に異動があった場合

(4) 指定された口座に高額療養費を支給できなくなった場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

田上町国民健康保険高額療養費の支給手続の簡素化に関する要綱

令和5年1月30日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年1月30日 要綱第1号